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相続手続きはどの専門家に依頼すればよい?

相続の手続きには税金のこと、不動産や財産についてのこと、遺産トラブルなどの問題がついてまわります。具体的な専門家としては「税理士」「司法書士」「弁護士」がそれぞれの分野に精通しています。また、事案によっては行政書士や信託銀行に依頼される方もいらっしゃるでしょう。

それでは、各専門家についてひとつずつ見ていきましょう。

相続手続きにおける各専門家の役割

Point! まずは悩まずに弊所へ一度ご相談ください!アドバイスいたします!

税理士

相続と言えば相続税を思い浮かべる方も多いでしょう。税金のことであれば「税理士」が専門家となります。そして税理士にしかできない業務が相続税の申告です。

では、どのくらいの方が税理士にお世話になるのでしょうか。

相続税の増税があった現在でも、相続税の申告が必要な方は全体の10%未満と言われています。それ以外の方にとっては、相続税を支払う必要も申告をするも必要ありません。

よく相続をしたから必ず申告をしなければならないと思っていらっしゃる方もいますが、目安としては、最低でも3600万円を超える相続財産がなければ、相続税を支払う必要はありません。また、その3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するというわけでもありません。

また、特に注意すべきは相続税に対応できる税理士は、税理士全体の10%ほどと言われていることです。税理士によっては納める相続税に数百万~数千万円の差が出ることもあります。相続に精通した税理士に依頼することが大切です。

弊所であれば、それらアドバイスも可能です。まずは一度お気軽にご相談ください。

弁護士

遺産について相続人同士でモメていて、話し合いではどうにもならない。話し合いすらできない。そのような場合には「弁護士」が専門家となります。

具体的には、調停や審判、裁判などの裁判所での手続きとなった場合、代理人となって手続きをできるのは弁護士です。しかし、家族、親族でのことで弁護士まで立てたくないというお話も少なからずお聞きします。また、実際に裁判で相続人同士が争っている場合でも、原則的には法定相続分という法律で定められた相続割合になることがほとんどです。費用を掛けたくないという方もいらっしゃいます。

そのような時にも一度ご相談ください。弁護士に依頼すべきか、他の方法の方がよいか、できる限りアドバイスさせていただきます。

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司法書士

相続した不動産の名義変更(相続登記)や相続財産の管理(預貯金や株の払い戻し、名義変更等)ができる専門家が「司法書士」です。

また、相続が発生した中でも約50%のケースで不動産の相続が発生すると言われています。

具体的には、戸籍等の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)というように、相続に必要な手続きの大きな部分を担うことができます。それゆえ、司法書士は相続手続きのプロと呼ばれることもあります。

しかしながら、司法書士事務所によっては相続に関する知識が乏しいところもあるので注意が必要です。

相続財産に不動産があり、「相続税の申告が必要ない」また「特に相続人同士の争いがない」という場合には司法書士がすべての手続きを担えるので、様々な専門家に依頼されるよりも依頼者(相続人)様の負担は少なく済みます。

弊所であれば、手続き上他の専門家が必要な場合でも、パートナー税理士やパートナー弁護士等のネットワークにより、一手に解決することが可能です。ぜひ一度ご相談ください。

司法書士事務所の選び方

行政書士

権利義務に関する書類作成、行政機関に提出する書類作成を行う専門家が「行政書士」です。

相続の際には、遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更等を行います。相続財産に不動産がない場合に遺産分割協議書の作成を依頼したいという場合や、自動車の名義変更を依頼したいという場合には行政書士の出番となるでしょう。

信託銀行

最近テレビCMなどでもよく見かける信託銀行ですが、その役割は相続手続き全体のコーディネーターのような役割です。しかし、その報酬価格はかなり高額なものとなります。利用されているのは、かなりの資産家か相続のことを何も知らない方などと言われたりもします。

しかしながら、信託銀行というと一種のブランドでもあり、安心感があるのだと思います。しかし、実際には書類の取得は相続人が動かなければならなかったり、他の手続きは司法書士や税理士に外注しているケースがほとんどであり、別途費用が余計に発生してしまいます。

私としては、このような高額報酬は正直羨ましくもありますが、司法書士という業務独占で市民の皆様から委託を受ける以上、適正価格で受託すべきであると考えています。

信託銀行でお見積りを取られた後でもかまいませんので、ぜひ一度弊所へもご相談してみてください。

当事務所の相続手続きプランについて

当事務所では主に、「相続の手続きをまるごとお任せいただくプラン」と「お客様に書類を集めていただくプラン」がございます。シンプルで分かりやすい料金体系を取り入れており、依頼者様に安心しておまかせいただけるよう努めております。

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また、相続に特化していたり、相続分野を得意とする他士業との連携にも力を入れております。それにより、ワンストップで総合的な相続相談が可能となり、依頼者様、そして故人の大切な財産を守れる相談窓口でありたいと思っております。

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