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~ 相続登記Cプラン ≪50,000円(税別)≫ ~
「法務局への相続登記(名義変更)申請のみを弊所が行うプランです。」
戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要書類を全てお客様が用意される場合に利用ください。
必要書類につきましてはページ下部にてご案内しております。
<内容>
・法務局への相続登記申請
→お客様に必要書類の収集と作成をしていただくプランです!
ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
直接お電話、メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
①不動産を相続する人の数が2名以内
②対象不動産が同一管轄に4つ以内
③不動産評価額が3,000万円以内
※上記条件内であれば報酬の加算はございません。
不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。
1.相続人の数が2名を超える場合
→1名増えるごとに10,000円加算
2.対象不動産が4つを超える場合
→1つ増えるごとに5,000円加算
※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに50,000円加算
3.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
→超過分に0.100%を加算
●●●必要書類が不足している場合●●●
書類ごとに費用がかかります。
・遺産分割協議書 20,000円~
・書類取り寄せ 1通につき2,000円+実費
<※上記費用は全て税別表示です>
相続による不動産名義変更の実費は大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。
「登録免許税+その他(戸籍等費用および送料等)」
詳細は下記を参照ください。
法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
相続の場合には固定資産評価額の0.4%が納税額になります。
例えば、不動産評価額が1,000万円であれば4万円です。
戸籍謄本等の費用
・戸籍謄本 450円
・除籍謄本 750円
・改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
・不在住証明書 300円
・不在籍証明書 300円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。
郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
数千円くらいのイメージです。
直接お電話、メールでのご相談もお気軽にどうぞ!
| ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 (出生から亡くなるまでの連続したもの) ・住民票の除票または戸籍の附票 (登記簿上の住所とつながるもの) |
相続人様 | ・住民票または戸籍の附票 (新しく名義人になる方のもの) ・戸籍謄本 (法定相続人全員のもの) ・印鑑証明書 (法定相続人全員のもの) ・本人確認資料(運転免許証や保険証等のコピー) (法定相続人全員のもの) |
| ・固定資産評価証明書 (名義変更をする年度のもの) ・相続関係説明図(家系図) (被相続人と相続人との関係を略図化したもの) ・遺産分割協議書 (法定相続分以外の割合で名義変更する場合) ・登記済権利証 (不動産確認や住民票の除票が取れなかった際に利用) |
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